観光業・宿泊業の方へ

観光業  旅行代理店、ダイビングショップ等の顧問

弊所は、沖縄県内にて、多くの観光業の顧問を務めております。

本ページでは、企業法務に強い弁護士が、観光業の法的特徴や、よくあるトラブル等について解説していきます。

また、後半では観光業を営む経営者の皆さまが、弁護士を活用するメリットなども紹介しておりますので、ぜひ最後までご一読ください。

 

①沖縄県内の観光業について

まず、沖縄県での観光業にはどのような特徴があるのでしょうか。
沖縄県にとって、観光業は、 リーディング産業(経済成長を引っ張っていく役割となる産業のこと)です。

県内では、 第3次産業(サービス業)の割合が8割近くを占めています。これは、ほかの県と比べて、とても高い割合です。

観光収入をみても、コロナ前までは、右肩上がりの成長が続いてきた一大産業です。

平成30年度には、観光収入額は6000億円以上にものぼっています。

そして、コロナ禍では、大きく落ち込んだものの、再び回復して来ています。

令和3年現在の観光収入は、過去2番目の高水準となる7000億円を突破しているのです。

美しいビーチやサンゴ礁や、独自の伝統文化を有している沖縄県は、人々を魅了しており、県内には多くのダイビングショップや、リゾート施設、アクティビティ施設が多く存在しています。
また、マリンアクティビティ以外にも、やんばる国立公園が2021年7月にユネスコ世界自然遺産に登録されたことも、人々の記憶に新しいのではないでしょうか。

更に、近年のSDGs意識の高まりにより、ネイチャーツアーやエコツーリズム業界といった、新しい観光スタイルも盛り上がりを見せるのではないかと期待されています。

このように、観光業は沖縄のリーディング産業であり、さらなる盛り上がりを見せる業種であるといえるのです。
また、観光業者の中には、様々な業種形態があります。

ダイビングショップや、旅行代理店、ホテル事業、お土産ショップなどはもちろん、ダイビングインストラクターを養成する事業所や、お土産品の製造業者なども観光業関係者といえるのです。

 

②沖縄の観光業の法的特徴について

それでは、沖縄の観光業には、どのような法的特徴があるのでしょうか。

観光業は、県内で成長し続けていますが、その反面、抱えている課題も複数あるといえます。

(1)複雑な雇用環境の業界であること

まず、一般的に、沖縄県の雇用環境は、全国と比べても、良いとは言えないというのが現状です。

完全失業率や、時給・年収などの待遇、有効求人倍率という様々な基準をみても、沖縄の雇用状況は、全国平均を下回っている状況です。

これは、観光業も例外ではありません。

このような雇用環境の悪さ、それによる従業員の定着率の低さは、人手不足を招きます。

そして、人手不足を補う手段として、短期アルバイトや、パート、派遣社員といった人材に頼っている点が、沖縄観光業界の大きな特徴だといえます。

このような多種多様な形で、人を雇って事業所を経営すると、労務管理が複雑になってしまうというリスクが高まります。
それぞれの労働者に適用される法律が変わってくるためです。

そのため、県内の観光事業は、労務トラブルが多い業界であることが特徴的です。

(2)動向の予測がつきにくい業界であること

沖縄の観光業は、着実に成長してきています。
他県の観光業と比べて、観光客数も観光収入も大きく上回っており、沖縄県が魅力的な観光地であることが分かります。

しかし、近年のコロナ禍によって、沖縄観光業は大きな影響を受けました。
観光業経営者の方々は体感しているかもしれませんが、コロナ禍の県内観光客数は一気に7割も減ることとなったのです。

また、それまで順調に伸びていた外国人観光客も、令和2年度にはなんと0人となっています。

新型コロナによる”旅行控え”という個人の事情だけでなく、空港路線やクルーズ船の運休、入国制限という政策による影響を大きく受けてしまった業界であるといえます。

このように、観光業は、社会の事情変動によって強く影響を受けてしまう業界である点も大きな特徴の一つです。

現在は回復してきていますが、このような社会の事情変動はいつまた起こってしまうのか、誰にも予想がつきません。

そのため、観光業事業者は、今後も、予期せぬ影響を最小限に留めるため、臨機応変な対応ができるよう備えておく必要があると言えるでしょう

 

③観光業者が注意を配るべき法務分野

それでは、観光業者が注意を配るべき法務分野には、一体どのようなものがあるのでしょうか。

主な法分野として3つほどありますので、順に見ていきたいと思います。

(1)労働関連法令

観光業者が注意するべき法務分野としては、第一に、労働関連法令が挙げられます。

労働関連法令とは、労働基準法や労働安全衛生法などの、従業員に関する法令です。

例えば、労働基準法では、最低賃金や年次有給休暇などの労働者を雇うときの基本的なルールを定めている法律です。
労働基準法違反の契約は無効となることもあるのです。

また、労働安全衛生法は、労働者の健康や安全を守るための規定を定めた法律です。 

労働安全衛生法に反すると、労働基準監督署から業務停止命令を受けたり、罰則を受けたりすること(労働安全衛生法20条~25条、119条等)もあります。

他にも、労働関連法の不遵守により、労働者とのトラブルが生じてしまうと、業界内部で話題になってしまい、事業所そのもののイメージダウンにつながることになることが考えられます。

そして、観光業界では、②であげたように、様々な雇用形態で人手不足を補っていルノが現状です。

雇用形態が入り交じると、様々な法律が交じることとなります。

特に学生の短期アルバイト、住み込みリゾートバイト、パート、派遣社員といった人材を抱えている事業者は、注意を払うべき分野だと言えます。

雇用形態の違いによっておこるトラブルは、次の③よくある法的トラブルで詳しく解説します。

(2)旅行業法

旅行業法は、いわゆる旅行業、旅行業者代理業や、旅行サービスを手配する事業所を経営する際に関わってくる法律です。

これらの事業を営むときは、旅行業法に基づいて、適切な自治体に登録を行わなければなりません(旅行業法第2条及び第3条 )。

旅行業者は、提供する旅行の種類によって、第一種・第二種・第三種等と分かれています。
業務の範囲によって区分が決まり、登録を行う(=開業する)場合の、それぞれの登録先が異なっています。
もっとも、旅行業者の登録制度は、従前から定められているもので、制度についてよくご存知の事業者さんも多いのではないでしょうか。

意外な盲点となるのが、最近改正が行われた旅行サービス手配業の登録制度の開始です。

旅行サービス手配業は、ランドオペレーター業とも呼ばれています。

 

これは、平成30年から始まった登録制度であり

・鉄道やバスなどの運送手配や、ホテルなど宿泊先の手配を行う場合、
・消費税免税店での商品を販売する手配を行う場合、

事業者は旅行サービス手配業の登録を行う事が必要となりました。
また、それに伴い、取扱管理者の選任や、契約書面の交付などの対応が必要となりました。禁止行為も設けられており、登録が必要なかったときと比べ、大きく状況が変わっています。

無登録で旅行サービス手配業を営んでしまった場合には、懲役や罰金といった重い制裁が課せられることとなってしまいます。
ダイビングツアー手配をしていたショップさんや、ホテルと提携しているショップさんなどは、意図せぬまま無登録業者となっていないかどうか、今一度確認してはいかがでしょうか。

(3)民法(契約法)

観光業者が注意を配るべき法務分野の3つ目としては、民法、特に契約法が挙げられます。

ビジネスにおいて、契約書は、お互いの約束を分かりやすく残しておくための重要な書類です。

例えば、ダイビングショップでは、ダイビングライセンス講習も行っている事業者もあるのではないでしょうか。

講習と合わせて、器材購入や関連グッズの購入をおすすめしたところ、お客さんからは”器材購入を強要された”と捉えられてしまい、トラブルに発展するケースもあります。
講習内容が不十分である場合、契約の不履行であると言われてしまい、悪い評判が広まってしまうこともあるのです。

このようなトラブルを防ぐために、講習内容について十分な説明を行うことはもちろん、事前にお客さんと間で契約書や、覚書などを交わしておくことが有効手段となります。

また、観光業者は、観光客を相手とする業種ですが、事業を営む上では、他の事業所との間の契約も欠かせません。

マリンアクティビティ事業を営んでいる場合は、ダイビング器材を購入する機材ショップや、レンタル業者との関係性が生まれます。

旅行代理店を営んでいる場合は、ツアー委託先の業者や、宿泊業者、アクティビティショップとの関わりを持つことがあるでしょう。

また、お土産屋さんであれば、お土産の製造業者、レストラン経営であれば食材の仕入先等との関わりが生まれます。

民法(契約法)は、どの業種であっても関わってくる法律分野です。

特に、事業を行う経営者の方々にとっては、非常に重要なものとなります。

弁護士による契約書のチェック・作成について

 

③観光業において生じやすい法的トラブル 

それでは、観光業において特に生じやすい法的トラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。こちらも、主なものを2つ程度上げていきたいと思います。

(1)労務トラブル

まず、第一に挙げられるのが、労務トラブルです。

労働法務分野と一言で言っても、その中身には様々なトラブルの種類があります。
例えば、
ⅰ長時間労働、残業代未払い、配置転換、降格処分など労務に関するもの、
ⅱパート社員の期間の更新、センダーなどの派遣契約、など、雇用形態に関するもの、
ⅲ労働災害に関するもの、などです。

 

ⅰ労務に関するもの

iの労働時間や残業代未払いについては、雇用管理(労務管理)が適切に行われていないことが原因となって生じてしまうリスクが高いものです。

つまり、事業所側に、不備があることによって起こりやすいトラブルだといえるでしょう。

事業所が、労働契約書の作成、契約書の保管、勤怠管理などを適切に行っていない場合、労働者に対して過剰労働を強いてしまうことがあります。

これは、労務管理システムを導入することや、契約書の見直しを行うことなどで、一定程度防止することが期待できます。

もっとも、労務管理システムをうまく活用できてない事業所の中には、そもそもコンプライアンスに対する意識に問題がある事業所も存在します。

そもそも労働契約書の作成を行っていないところや、雇用条件を正確に提示できていないところは、労務トラブルが起こりやすい(=リスクの高い)事業所といえるでしょう。

こういった事業所においては、労働法や労働基準法を遵守するコンプライアンス意識の工場や、風土改革から取り組み始める必要があるといえます。

 

ⅱ雇用形態に関するもの

ほかにも、人手不足を解消するために、派遣労働者や、非正規雇用を行う場合は、契約関係がより複雑になりがちです。

アルバイトやパートなどの、いわゆる非正規雇用の労働者特有の問題が起こりやすいためです。

通常の労働基準法などに加え、パートタイム・有期雇用労働法では、特別な規制が定められています。

有期雇用(◯ヶ月/◯年のみの雇用)の場合、契約更新の手続や、解雇に関する手続などは複雑で、不備が生じやすい部分だと言えます。

解雇時にトラブルに発展してしまうと、双方の感情が絡んでしまいやすいため、紛争が長引くことに繋がります。

 

また、正規雇用者(いわゆる正社員)と非正規雇用者の両方を使用する場合は、正社員以外の非正規雇用者の扱いについて、問題が生じることがあります。

「同一労働同一賃金」という言葉は有名ですが、これは、平たく言うと、同じ仕事内容なのであれば、同じ待遇にしなければならないというものです(パートタイム・有期雇用労働法8条、9条)。

そこで、バイトやパートなど、色々な形で従業員を雇う場合には、それぞれ異なる法律による規制がある、ということを意識することが紛争予防に繋がります。

 

ⅲ労働災害に関するもの

マリンスポーツやアクティビティを行っている事業所では、死亡事故を含む重大な労働災害が発生することがあります。

労働安全衛生法では、ダイビング業務には就労制限が掛けられており、資格を持っていない人に、ダイビング業務を行わせることはできません(労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条)。

そして、労災事故は、海中での事故だけでなく、利用者の送迎中の交通事故、器材運搬中の転倒事故なども含まれるのです。

そのため、事業者は、資格の確認や、労働災害の予防に努め、発生時の対応について適切な措置を講じる必要があるといえるのです。

(2)契約トラブル

他の事業者と取引を行う場合は、適切な契約書を締結する必要があります。

内容をよく見ないまま、契約書にサインしてしまうと、予期せぬ不利益を被ることになりかねません。

例えば、悪質なコンサルティング業者からの勧誘に乗ってしまい、高額なリース料を支払うかわりにショップの広告をするという契約を締結したものの、よく確認すると途中解約ができない内容になっていた、等のトラブルが起こり得ます。

また、取引先と、毎月一定数の商品を卸す契約をした場合、こちらの落ち度で納品することができなくなってしまったと主張され、債務不履行として責任を追及されてしまうトラブルに発展することがあります。

また、観光業の中でも、特にダイビングショップやマリンスポーツショップなど、利用者の安全性を確保しなければならない場合は、利用者とも契約書を交わす必要が高いと言えます。

予期せぬトラブルが生じ、利用者が怪我をしたり、事故が起こったりした場合に備える必要があるためです。

予め契約書を作っておくことで、トラブルが起こっても、スムーズな解決に繋がるのです。

 

④観光業特有の法的問題に関して、弁護士ができること

それでは、観光業特有の法的問題に関して、弁護士ができることは、どのようなものがあるのでしょうか。

弊所は、2009年から、数十社に及ぶ中小企業様との顧問契約を締結しております。
県内の観光業者さんとの顧問契約も複数社有しております。

このような経験を踏まえ、弁護士がどのようなサポートができるのか、解説していきたいと思います。 

(1)法務トラブル全般を依頼できる

例えば、労務相談を例に上げてみてみますと、
「ショップ店員や元従業員から未払いの残業代を請求されてしまった」
「期間限定で雇っていたつもりのダイビングインストラクターと契約を解除したら、違法な解雇だと言われてしまった」
「パワハラだと言われ、相手の弁護士から法律用語が使われた手紙が届いたが、どうしたらよいのか」
という相談などです。

どれも労働者に関連して起こる”労務”トラブルなのですが、実は、労働基準法、労災法、労働安全衛生法など、それぞれ異なる法律が関わっている場合があるのです。

そのため、それぞれの労務トラブルの解決方法も多種多様です。

相手方との交渉で終わるものもあれば、労働審判や民事訴訟が行われるものもあります。

弁護士は、労働法、労働者派遣法、パートタイム労働法など、多岐にわたる知識を有しています。

そのため、労働トラブルに対する一番適切な解決策を提供してもらえることが期待できます。

特に、元従業員との紛争・訴訟への対応は、経営者の本来的な業務ではない上に、時間的・金銭的・精神的に負担が重い作業だと言えます。
雇用にまつわるトラブルは、労働者にとって死活問題となることもあるため、当事者同士だと感情が絡んでしまって泥沼化することもよくあります。

弁護士から事実を説明したり、冷静な対応をしたりすることで、相手方もヒートダウンし、話し合いだけで解決できる労務トラブルも比較的多く存在します。

弁護士は、このようなトラブルが生じた場合に、代理人となることにより、経営者の負担を減らすことができるのです。

(2)今後のトラブル防止対策の提案を依頼できる

弁護士は、紛争が起こったあとの解決に加えて、どのようにすれば今後のトラブルを防止できるのか、という点についてもアドバイスを提供することができます。

従業員との間で法的トラブルが起きてしまったということは、今まで会社内で使用していた雇用契約書の内容がおかしいものだったのかもしれませんし、労働時間の管理方法が間違っていたのかもしれません。

労働契約締結時の交付書面や、労働契約の説明方法が間違っており、労働者に誤解を与えるような内容になっていたのかもしれません。

また、上に述べた、パートタイム・有期雇用労働法は、当初は、大企業だけの適用でしたが、2021年から中小企業にも適用が行われました。

事業者に義務が加えられた改正・適用となっていますが、正しく対応するためには、法的知識が欠かせません。

弁護士は、幅広い法的分野についての知識を有しています。

目の前のトラブル解決はもちろん、事業所が抱えている見えないリスク(潜在的リスク)を見つけだして貰えるといえるでしょう。

特に、パートタイム・有期雇用労働法への対応や、事業所内でのコンプライアンス意識の向上は、観光業経営者の方々にとっての喫緊の課題となっています。

観光会社の実情を知っている弁護士に依頼することで、雇用契約書や就業規則・賃金規定を法的な観点から整備することが期待できます。

(3)取引先・顧問先とのトラブル対応を依頼できる

弁護士は、取引先・顧問先とトラブルが生じたときも、交渉段階や訴訟段階で事業者の代理人となることができます。

事業所内部のトラブルだけでなく、事業所外部での紛争対応についても、一手に依頼することができるのです。

また、観光業者の実情に詳しい弁護士は、観光業界の内情や、慣行、流通スキームについて深い知識を有しています。

そのため、取引先や顧客先と法的トラブルとなった際にも、スムーズな対応を期待する事ができます。

取引先などの外部とのトラブルは、業界内部での会社の信頼度に繋がるものといえ、慎重な初動対応が求められます。
そのため、こちらも、労務トラブルと同様、観光業者の本来的な業務ではないものの、経営者にとっては、時間的・金銭的・精神的に負担がかかることが多い業務だと言えます。

弁護士は、このようなトラブルが生じた場合にも、代理人となることにより、経営者の負担を減らすことができます。

(4)適切な契約書の作成によるトラブル予防を依頼できる

ビジネスにおいては、”取引基本契約書”、”業務委託契約書”、”秘密保持契約書”など、法的拘束力を持つ契約書を、取引先や顧客と締結するのが一般的です。

契約書は、取引や合意の内容を正確に記載し、当事者間の約束事を明確にする重要な文書です。

観光業界にとってもこれは例外ではありません。

そして、浮き沈みが生じる観光業者にとっては、これらのリスクを見据えた契約書を締結する必要性が高いと言えます。

観光業界に大きな影響を与えたコロナ禍や、昨今の情勢による原油価格の大きな変動も、観光事業者に直結する問題だといえるでしょう。

今後もどのような社会情勢の変化があるのか、予測がつかない部分も多くあります。

観光業は、そのような予期せぬリスクに備えた契約書を締結する必要性が高い業種であると言えます。

一例を上げると、基本的な取引契約書に加えて、覚書を締結することにより、大きな社会変動に臨機応変に対応できるようにしておく、などの対策が考えられます。

契約書の重要性や、弁護士によるリーガルチェックの重要性については、以下のページで詳しく述べていますので、ぜひご覧ください。

弁護士による契約書のチェック・作成について

 

弁護士に、契約書締結に関するアドバイスを依頼することで、スムーズな事業規模拡大だけでなく、将来のトラブルを予防することに繋がるといえます。

 

⑤観光業者が”顧問”弁護士を活用するメリット

それでは、観光業者が”顧問”弁護士を活用するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。

(1)信頼関係がある顧問弁護士に依頼することで、法的トラブルのスピーディな解決が期待できる。

法的トラブルは、突如生じることが多く、その形も様々です。

電話がかかってきて始まるもの、相手が事業所に訪問してくるもの、弁護士から手紙が届いてトラブルに気づくもの等々、トラブルの始まり方ひとつとっても色々あります。

そのため、トラブルが生じた後に、自分の考え方を理解して貰える弁護士と巡り合うところから始めてしまうと、さらなる時間的、経済的、精神的に負担がかかってしまいます。

顧問弁護士は、法律の「かかりつけ医」のようなものだとイメージすると分かりやすいかもしれません。
既に信頼関係が出来上がっているので、任せるときの安心感、

トラブルの始まり方が様々であるのと同様、トラブルの解決方法も、相手方との交渉、調停、訴訟など、様々な形があります。

普段から交流があり、社内の内情を知っている顧問弁護士に依頼することで、経営者サイドの意向を反映させやすくなります。
どのような解決方法が一番良いのか、寄り添って検討することができるのです。

顧問弁護士を上手に活用することで、法的トラブルをスピーディかつ適切に解決することが期待できるでしょう。

(2)顧問弁護士に依頼することで、適切なコンプライアンス体制を整えることができる

上記④でもお伝えしましたが、会社の内情を知っている弁護士は、会社が気づいていない法的リスクに気づき、トラブル防止のためのアドバイスを行うことができます。

その手段として、法務相談によるリスク発見も有効ですが、専門家によるコンプライアンス研修や、セミナーイベントに参加する方法も効果的です。

これらの研修によって、経営者自身や、社員のコンプライアンス意識を向上させ、適切な事業所内のシステムを整えることが期待できるためです。

法を遵守した企業経営を行うことは、経営者にとって必須事項です。

しかし、ときには、従業員の低いコンプライアンス意識や、事業所内の雰囲気によってトラブルが引き起されてしまう場合があります。

事業所外部の専門家からのアドバイスを受けることで、意識や社内風土を改善できる場合があり、適切なコンプライアンス体制を整えていくことに繋がります。

法的リスクを抑えた会社経営を目指すことで、法的トラブルが生じにくい組織を作ることができるのです。

一度トラブルが起こってしまうと、その解決には多大な時間・経済的負担が生じてしまいます。

低リスクの組織づくりを目指すことは、観光業者の経営者にとって無駄なコスト・費用の削減に繋がるのです。

更に、コンプライアンス意識の高い事業所を作ることは、ブランディングにもなりますし、業界内部での評判の向上、従業員の定着、新規顧客の獲得にも繋がります。

 

⑥当事務所の特徴

弊社は、沖縄県内にて、企業法務をメインに弁護士業務を行っております。
また、県内には、数十社に渡る顧問企業を有しております。

その中でも観光業者さんが占める割合は高く、複数の観光業者さんと長期的なお付き合いをしております。

そのため、弊所は、沖縄県内独特の観光業の内情や、ビジネス慣行について深い知識を有していると自負しております。

県内出身弁護士/企業法務に強い弁護士も複数名在籍しております。

弊所は、企業側の顧問契約について、常時ご依頼、ご相談を受け付けております。

企業法務に精通した弁護士が、トラブルの解決のために全力を尽くします。

もし、お悩みになられている経営者の方がいらっしゃれば、お気軽に相談ください。

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    Last Updated on 2024年1月10日 by roudou-okinawa

    この記事の執筆者
    弁護士法人ニライ総合法律事務所

    弁護士法人ニライ総合法律事務所は、実績豊富な6名の弁護士で構成されています。このうち3名は東京で弁護士活動してきた経験を持ち、1名は国家公務員として全国で経験を積んできました。

    当事務所の弁護士は、いずれも「依頼者の最大の利益を追求する」をモットーに行動いたします。

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