医療業の方へ

このページでは、企業法務に強い弁護士が、①医療業界の法的特徴、②医療業を経営している方々が注意するべき3つの法務分野、③医療業界で生じやすいトラブルなどについて解説していきます。
また、後半では、弁護士を活用することで、経営者の方々にはどのようなメリットがあるのかについても説明しておりますので、ぜひ最後までお読みください。

 

①医療業の特徴について

医療業界においては、他の業界には見られない独自の法的特徴があります。

まずは、医療法という独自の業法が存在しています。

医療法においては、医療の安全を確保するために必要な事項や、病院などの開設や管理に関し必要な事項が定められており(医療法第1条)、この中で、いわゆる病院の広告規制(第2章以下)や、医療事故が起こった際の医療事故調査義務(第3章以下)が定められているのです。

そして、この医療法は、関連法令とともに、頻繁な改定が行われているところが大きな特徴となります。

これは、医療法が、その時々の時代背景や、医療の技術の進歩、医療業界の現状をこまめに反映させることで、より質の良い医療サービスを提供させることを目的としているからです。

例えば、平成30年の改正では、医療法の広告規制の対象にウェブサイトも追加されました。
ネットで病院を検索するという社会的実情が反映されたものと考えられます。
これにより、不適切な表示がサイト上にあれば、行政によるペナルティの対象となることとなりました。

また、最新の改正は、2021年5月に行われています。

大きな改正点は、地域の実情に応じた医療提供体制の確保や、医師の働き方改革などですが、このうち、働き方改革(医師の長時間労働の見直し)については、医療機関の労務管理体制に大きな影響を与えるものといえます。

今後も、医療機関に対しては、コンプライアンス遵守の姿勢が強く求められる状況となっていくと考えられます。

 

②医療機関が注意を配るべき法務分野

1医療関係法令

医療関係法令とは、医療に関わる様々な法律や規制の総称です。

上に上げた医療法は、医療全般についての基本的なルールを定めている法律と言えます。

医療は、患者の生命、身体の安全を確保するべき業種ですから、医療法は、医療経営者が抑えておくべき必須の法律であるといえます。

この法律に違反すると罰則や制裁がある法律となっています。

また、この法律の下には、医療法施行規則や、各自治体が定める医療法施行取扱規則などが定められています。

医療法については聞き馴染みのある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
では取扱規則とはどのようなものでしょうか。 詳しく見てみましょう。

例えば、診療所を開設したい場合には、 医療法施行規則第1条の14第1項で、各種書類を提出する必要があることが定められています。

そして、この規定を受けて、具体的な雛形や申請書の書式を定めているのが、取扱規則となるのです。

開設届や変更届など、医療業を経営していく上で必須となる基本的な書式も、全て共通しているわけではなく、自治体ごとで定めがおかれているのです。

次に、重要な医療関係法令といえば、薬機法です。旧名称は、薬事法とよばれていました。

この法律は、医薬品や、医療機器の安全性を確保するための法律となっています。

このような設立・経営にかんする法律の他にも、医療関連法令としては、医師法、看護師法、薬剤師法など、医療従事者の資格・免許に関するものがあります。

また、医療事故調査法(医療事故調査及び再発防止のための対策の推進に関する法律)など、医療行為や医療事故に関する法律なども含まれます。

他にも、直截的ではありませんが、介護・保険に関する法律知識も、医療機関経営者の方にとって、重要となる場合があります。
たとえば、老人福祉法や、介護保険法、などです。

2労働関連法令

労務関係とは、従業員(労働者)に関する法務分野のことをいいます。

労働関連法令とは、労働基準法や労働安全衛生法など、医療機関で働く従業員に関する法令です。

 

例えば、労働基準法では、最低賃金や年次有給休暇などの労働条件が定められており、労働基準法違反の契約は無効となることもあります。

 

例えば、労働基準法では、労働者の労働時間や休憩時間を定めている法律です。

労働時間に関する規制について見てみると、労働基準法に定める労働時間の原則は1日8時間、1週40時間とされています。

これを法定労働時間といいますが、この規定に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則が課せられる場合があるのです。

法定労働時間以上の作業を労働者に課してはいけないということが法律で定められているのです。
(注 もっとも、労使協定という労働者との間の取り決めを行い、適切に労働基準監督署にこの協定を締結している場合は、法定労働時間以上の労働をおこなって貰うことができるという制度もあります。)

そのため、事業者は、労働者がこの労働時間を超えて労働をすることが無いように、適切な労務管理を行わなければなりません。

 

また、労働安全衛生法は、労働者の健康や安全を守るための規定を定めた法律です。有害物質の管理、職業病の予防、安全教育の実施などが定められています。

3個人情報保護法

個人情報保護法は、個人情報を適切に取り扱うことを義務付ける法律ですが、医療関係者が医療のために取得した患者の個人情報もこれに該当します。

実は、個人情報法は、平成27年に改正され、平成29年に施行されました。

個人情報保護法が改正された背景には、様々な場面で従来では予想されていなかったような個人情報が収集され、利用され始めるといった危機感があります。そのため、従来よりも全面的に規制が強化されたのです。

最近改正された法律のため、改正個人情報法と呼ばれることもありますが、このページでは、単に個人情報法としたうえで、改正後の法律に基づいて解説しておりますので、ご安心ください。

医療の現場では、患者の診療情報や医療記録、薬剤情報、医療保険情報など、様々な情報が扱われます。

医療機関は、これらの情報を使って医療事業をしているものになりますので、「個人情報取扱事業者」(法2条5項)に該当します。

事業者としての責務が生じてくるのです。

例えば、出生データ・病歴データなどは、非常にセンシティブな情報であり、個人情報保護法では、これらのデータは、「要配慮個人情報」(法2条3項)と呼ばれています。

これらの情報は、差別や偏見などの本人の不利益に繋がる可能性があるためです。

そこで、要配慮個人情報を取り扱う際には、特に厳しい規制が課せられています。

情報を取得するときや、第三者に提供するときは、患者自身の同意を予め得ることが原則です。
オプトアウト(本人の同意が限定的であるような情報提供の仕方) による第三者提供は認められていない点に注意が必要となります(法第27条第2項)。

また、個人情報の保存・管理方法についての規制も強化されています。
さらに、個人情報に関する漏えいや不正アクセスなどの事件が発生した場合には、速やかに報告し、適切な対応を行うことも求められることとなりました。

違反した取り扱いを行ってしまうと、個人情報保護委員会による監督や、指導、改善命令などが加えられることもあります。

 

このように、大きく個人情報の取扱規制が変わったため、厚生労働省なども、各種のガイドラインやQ&Aをホームページ上で公表しています。

「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」の中では、医療機関や介護関係事業者向けのガイドラインも作成されています。
以下にリンクを載せております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

また、個人情報保護委員会でも、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」などを始めとするガイドラインやQ&A集を公開しており、こちらも、医療機関経営者が目を通しておくべきガイドラインであるといえるでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

このように、個人情報保護法は、要配慮個人情報を取り扱うことの多い医療機関にとって、特に注意が必要であると言えるでしょう。

4そのほかの法律分野

その他にも、医療機関が遵守するべき法律分野は多岐にわたります。

例えば、医療を適切に行い、患者とのトラブルを防ぐためには、民法・契約法に関する知識が必要となります。

治験や、新薬の研究開発を行っているような病院では、薬機法の他にも、特許法などの知的財産法が関連することもあります。

また、取引先との関係をみると、商取引法や、経済法なども関連してくる場合もあります。

このように、医療機関が気を配るべき法的分野は多岐にわたっており、それぞれに関して正確な法的知識を有していることが、円滑な病院経営や、医療サービスの提供につながることといえるでしょう。

 

③医療業において生じやすい法的トラブル

それでは、実際に、医療業において生じやすい法的トラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。
代表的なトラブルや、その内容を解説していきます。 

1 労務トラブル

(1)医療機関での働き方の特徴

通常の民間企業で夜勤や宿直がある企業は少数派ですが、医療機関では夜勤や当直を行っている病院が一般的です。

また、患者の状況に合わせた就労実態となるため、医師や看護師の長時間労働が起こりがちであるという特徴があります。

これを受けて、①でも簡単に触れましたが、いわゆる’医師の働き方改革法’が施行されることとなりました。

時間外労働を防ぐために計画書を作成することや、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等の実施が盛り込まれている、「長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置」は、令和6年に向けて段階的に施行されていく予定です。

このように、医療機関は、長時間労働や賃金未払いなどの労働法に関する法的リスクが、比較的高い業種であるといえます。

 

(2)賃金トラブルを発生させないためには

このような深夜手当等の割増賃金や、残業代の計算方法は複雑になる事がある一方、過去分に遡及した請求が認められてしまうと、金額も大きくなってしまう傾向にあります。

そのため、事業者には、過重労働や、未払い残業代が発生しないよう、適切な労働管理を行うことが求められているといえるでしょう。

具体的には、適正な労働時間の管理、休息時間の確保、雇用契約の作成、労働時間の適正化などの対応を行う必要があります。

労務管理システムを導入することも効果的ですが、病院内のコンプライアンス意識を向上させ、法令を遵守する組織づくりをしていくことも重要となります。

 

1 患者とのトラブル 

(1)診療/医療過誤トラブル

医療行為において、医師や医療機関が、適切な診断や治療を行われなかったときに、いわゆる医療過誤(医療機関側のミス)が認められた場合、病院は賠償を行わなければなりません。

患者が被った損害を賠償するものとなりますので、医療過誤の結果が、患者さんの死亡や、重篤な障害を残すものだと、病院に課せられる賠償責任(賠償金額)は、非常に大きなものとなりがちです。

もっとも、医療機関側が適切な治療を行っていたとしても、”医療過誤”であると主張されてしまう場合があります。

以下の(2)で述べるペイシェントハラスメントにも通じるところがありますが、医療機関側に全く過失がない場合であっても、感情的になった患者さんが医療過誤だと考え、抗議されてしまうときも多いのです。

このような、患者さんが”医療過誤”であると主張している場合、医療機関が法的に全く責任を負わないとしても、誠実な対応や説明を行うことが肝要となります。

医療機関は、感情的になりやすい(あるいは既に感情的になっている)患者さんや、その家族に対して、冷静に事実を伝え、治療行為が適切であることを説明し、納得してもらう必要があるのです。

(2)ペイシェントハラスメント/カスタマーハラスメント

患者さんの生命や健康状態に直結する医療行為を行っている医療機関にとっては、ペイシェントハラスメント(ペイハラ)や、カスタマーハラスメント(カスハラ)は頻繁に起こってしまうトラブルだと言えます。

例えば、
「医師や看護師に対して執拗に医療ミスがあったと責め立てる」
「土下座などの謝罪を強要する」
「病院内で大声や暴言を止めず、他の患者さんに迷惑なるような行為を行う」
といった行為は、患者さんによるハラスメント行為であると言えます。

 

このようなハラスメント行為により、医師や看護師のメンタルに悪影響があると、休職や離職に繋がることとなってしまいますし、場合によっては適切なペイハラ対策をしてこなかった医療機関に責任があるとして、従業員との間で労災問題に発展することがあります。

医療機関としては、ハラスメント対策に力を入れるべきであり、安全管理体制や、ハラスメント防止・対応マニュアルの整備などをおこなうことが効果的です。

また、研修などに参加し、実際にロールプレイングをしてみて、どのような対応を取ればよいのかを学ぶことも有益であるといえます。

 

私は自治体でのカスハラ対応研究会の担当をしたことしかありませんが、暴対法関連の弁護士がいれば、その記載を入れてもいいかとおもいます。

 

(3)債権回収

入院費の未払いや、医療未収金問題も、医療機関特有のトラブルであると言えます。
医師の応召義務に現れているように、医療機関は、民間企業とは異なり、公益的な役割を有しています。

そのため、診療費の未払いの恐れがあるからと言って、患者さんの診療を拒否することは難しく、結果として、債権回収対応が経営を圧迫してしまう場合もあります。

債権回収は、電話や病院からの手紙で任意で支払ってもらい、解決する場合もありますが、金額が大きくなると難しく、法的手段に進まなければ効果が上がらない場合も少なくありません。

債権回収が、多くの医療機関事業者を悩ませる原因の一つとして、このような債権回収業務自体にも、人的・時間的コストが掛かってしまうという点にあるといえるでしょう。

 

2 コンプライアンス違反

(1)広告規制

先述しましたが、医療法が改正されたことにより、広告規制も厳しいものとなりました。

特にウェブサイトに、患者さんの主観による体験談を掲載することや、誇大広告を行うことは禁止されています。

このような規制に違反した疑いがかけられた場合、調査や、報告命令、立入検査等の措置が取られ、広告の是正命令などが行われます。

是正命令に従わなかったりや悪質であると認められてしまうと、罰金や開設許可取消などの制裁が下ってしまう場合もあるのです。

 

④医療業特有の法的問題に関して弁護士ができること

それでは、医療業特有の法的問題に関して、弁護士はどのようなことができるのでしょうか。
弊所は、2009年にわたり、数十社に及ぶ企業様との顧問契約を締結しております。

このような経験を踏まえて、弁護士がどのようなサポートができるのか、解説していきたいと思います。

(1)法的トラブル全般を依頼できる 

弊所は、顧問契約を多数締結しておりますが、法律相談とよばれるものの中でも、様々な相談がなされることが一般的です。

労務相談を例に上げて解説しますと、
「医師や看護師から未払いの残業代を請求されてしまった」
「事業所内でパワハラがあり、看護師がうつ病になってしまった」
「期間限定で雇っていた医師と契約を解除したら、違法な解雇だと言われてしまった」
という相談などです。

どれも労働者に関連して起こる”労務”トラブルなのですが、実は、これらは、すべて違う法律が関わってくる相談なのです。

そのため、それぞれの解決方法も多種多様です。

相手方との交渉で終わるものもあれば、労働審判や民事訴訟が行われるものもあります。

弁護士は、労働法、労働者派遣法、パートタイム労働法など、多岐にわたる知識を有しています。

労働トラブルに対する一番適切な解決策を提供してもらえることが期待できるといえるでしょう。

特に、元従業員との紛争・訴訟への対応は、医療業経営者の本来的な業務ではない上、時間的・金銭的・精神的に負担が重い作業だと言えます。

弁護士は、このようなトラブルが生じた場合に、代理人となることにより、経営者の負担を減らすことができます。

(2)今後のトラブル防止対策の提案を依頼できる

予防法務という言葉を聞いたことはありますでしょうか。

弁護士は、どのようにすれば今後のトラブルを防止できるのか、という点についてもアドバイスを提供することができます。

例えば、法的トラブルが起きてしまった場合、まずはそのトラブルの解決が先決です。

しかし、そのトラブルが起こってしまった原因を探る必要もあるのではないでしょうか。

そもそも今まで院内で使用していた患者さんとの契約書の内容がおかしいものだったのかもしれませんし、医師の労働時間の管理方法が間違っていたのかもしれません。

弁護士は、幅広い法的分野についての知識を有しているため、目の前のトラブル解決に加え、医療機関が抱えている見えないリスク(潜在的リスク)を見つけだすこともできます。

特に、個人情報保護法改正への対策、医師の働き方改革への対応などを含め、医療機関内部のコンプライアンス意識の向上は、大きな課題となっています。

弁護士に依頼することで、医療機関内の危機管理意識の改善や、システム構築を法的な観点から整備することができるといえるでしょう。

(3)医療過誤・医療関係機関とのトラブル対応

そのため、取引先や顧客先と法的トラブルとなった際にも、交渉や訴訟の代理人となることで、トラブル対応を依頼することができます。

また、近年の国民意識や、患者の権利意識の高まり、SNSの広まりにより、一度医療過誤が生じてしまうと、大きくニュース報道されてしまったり、いわゆる’炎上案件’となってしまったりすることもあります。

医療過誤事件は、医療機関側に全く落ち度のないものであったとしても、患者側に偏って被害感情を大きく揺さぶるような報道がなされることがあります。

このような予期せぬ出来事が起こった後の初動トラブル対応を間違ってしまうと、更に大きな注目を集めてしまうこともあります。
業界内部での医療機関の信頼度にも繋がるため、最新の注意が必要ですが、これらの報道・メディアへの対応は、労務トラブルと同様、医療機関経営者の本来的な業務ではない上、時間的・金銭的・精神的に負担が大きくなります。

弁護士は、このようなトラブルが生じた場合にも、例えば、病院側の声明文書のアドバイスを行ったり、時には代理人としてメディア対応を行ったりすることで、経営者の負担を減らすことができます。

 

⑥顧問弁護士を活用するメリット

それでは、医療事業者が、顧問弁護士を活用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

まず、顧問弁護士は、企業の内情や、経営者の意向を把握しています。
これにより、経営者の意向やビジネス目標に合わせた助言や意見を提供することができます。

これがいわゆる”スポット弁護士”との大きな違いであると言えるのではないでしょうか。
顧問弁護士は、一度の案件だけに携わるのではなく、長期的なお付き合いとなります。

経営者や、法務担当部門の方々と顧問弁護士が、長期間に渡りお付き合いを続けていく中で、弁護士との間に信頼関係を構築することができ、将来の潜在的な法的リスクや問題点を把握してもらうことができます。

このように事業者にとって、顧問弁護士を活用することは多くのメリットがあるといえますが、具体的に見てみましょう。

1 スムーズな対応が期待できる

 顧問弁護士は、事業者の業務内容や、病院内のシステムや部署、時には人間関係に至るまでを把握しています。

なにかトラブルが生じても、その背景事情から説明する必要がなく、スムーズかつスピーディな対応が期待できます。

また、 顧問契約内容によっては、特にトラブルが生じていない場合でも、将来のトラブル予防のための相談(これを予防法務といいます)を行うことができます。
専門家の指導による予防法務を適切に行うことで、社内の組織づくりを適切に行うことができ、問題を未然に防ぐことができます。

2 企業の業務に専念でき、費用の削減が期待できる

顧問弁護士が法務上の問題に対応することで、事業者は本来の業務に専念することができます。
事業規模の拡大や、より適切な医療サービスの提供を行うことができます。

また、医療機関内部で法務部門を設けたり、法務トラブル対応用の人材を育成したりすることは、大変なコストと時間がかかります。

顧問弁護士と契約することで、そのような人材コストを削減できますし、また、顧問料は一定期間決まったものとなりますので、予算管理も行いやすくなります。

3 安心感とコンプライアンス意識の向上が得られる。

かかりつけ医がいれば、安心できるという患者さんと同様に、いつでも専門家からのアドバイスを受ける事ができる、という安心感が得られることも顧問弁護士の大きなメリットであると考えております。

また、例えば、従業員向けのセミナーや、研修などを顧問弁護士が行うことで、病院内のコンプライアンス意識が高まります。

特に、上で上げた個人情報の取扱については、漏洩対策や院内でのシステム構築が重要となりますが、複雑な規定が設けられており、法的知識がなければどのような対策を行えば良いのか分かりにくいというのが現状です。

弁護士による顧問契約を結ぶことで、法的トラブルが起こってしまったあとにも迅速かつ適切に対応してもらうことが期待できますが、法的なトラブルを未然に防ぐというメリットもあるのです。

 

⑦当事務所に依頼するメリット

弊社は、沖縄県内にて、◯年間にわたり、企業法務をメインに弁護士業務を行っております。

また、県内をメインに、数十社に渡る顧問企業を有しております。
沖縄出身の弁護士も複数名在籍しており、沖縄県内独特のビジネス慣行や、労働実情について深い知識を有しております。

 

<また、セミナーの実績などあれば記載してください>

 

そのため、医療事業特有の経営者のお悩みに寄り添った解決策を提案することができると自負しております。

弊所は、医療事業者様の顧問契約について、常時ご依頼、ご相談を受け付けております。

企業法務に精通した弁護士が、トラブルの解決のために全力を尽くします。

もし、お悩みになられている経営者の方がいらっしゃれば、お気軽に相談にお越しください。

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    Last Updated on 2024年1月10日 by roudou-okinawa

    この記事の執筆者
    弁護士法人ニライ総合法律事務所

    弁護士法人ニライ総合法律事務所は、実績豊富な6名の弁護士で構成されています。このうち3名は東京で弁護士活動してきた経験を持ち、1名は国家公務員として全国で経験を積んできました。

    当事務所の弁護士は、いずれも「依頼者の最大の利益を追求する」をモットーに行動いたします。

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