飲食業の方へ

弊所は、沖縄県内にて多くの中小企業の顧問を務めております。

本ページでは、企業法務に強い弁護士が、飲食業の法的特徴や、よくあるトラブル等について解説していきます。

また、後半では飲食業を営む経営者の皆さまが、弁護士を活用するメリットなども紹介しております。

ぜひ最後までご一読ください。

 

①飲食業の法的特徴について

飲食業とは、利用者に対し調理食品の提供サービスを行うレストランや、テイクアウト(デリバリー)を行う業種です。

飲食業は、現代の生活に欠かせない業種の一つです。
飲食店利用者の他にも、仕入先や、卸売業者、運送業者など多くの業者と関係をもつことが多い業種であると言えます。

法的について見てみますと、開業するためには保健所に対する許可や届出が必要であること、そして、提供するサービスの内容によっては、警察署への届け出や許可も必要となること、が大きな特徴と言えるでしょう。

他にも、火傷などの労災事故の発生リスクがあること、慢性的な人手不足と採用難によってアルバイト雇用比率が高いため労働者とのトラブルが起こりやすいこと、が業界の特徴として挙げられます。

それでは、飲食業者はどういった法律に注意して、業務を行えば良いのでしょうか。

以下、企業法務に強い弁護士が、飲食業者が注意を配るべき法務分野、飲食業において生じやすい法的トラブルについて解説を担当します。

 

②飲食業者が注意を配るべき法務分野

(1)食品衛生法

飲食業者が注意するべき法務分野としては、第一に、食品衛生法が挙げられます。

食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。

飲食店を開業するためには、食品衛生法に従って、衛生責任者をおくことが必要となりますので、飲食サービスを提供する事業者にとっては、聞き馴染みのある法律かもしれません。

食の安全性を確保するためにも、経営を安定させるためにも、遵守することが必須となるこの法律ですが、近年大規模な改正が行われました。

飲食事業者にとっては、規制が強化された形の改正となります。

代表的なものを見てみますと、

・全ての飲食事業者に、一般衛生管理に加え、原則ハサップ(HACCP)に従った衛生管理が求められること(ただし、小規模事業者は簡略化管理が認められています)

・特定食品による健康被害情報の届け出が義務化されたこと

・食中毒対策が強化されたこと

などがあげられます。

その中でも、中小規模の飲食業者が大きな影響を受けるものとしては、”調理場(製造所、作業場)内の手洗い専用設備”に関する改正ではないでしょうか。

手洗いを行う設備として、”水栓に手を触れることなく操作ができるもの”のみが、認められることとなりました。従来の蛇口をひねるタイプの水栓は、この基準を満たしていないこととなるのです。

新しく開業を行う場合はもちろん、現在開業している事業者も、営業許可の有効期限満了日までにこの設備を設置する必要があるのです。

設備基準を満たしていないと、指導対象となる重要な改正点となります。

このように、大幅な改正が行われた背景には、食の安心安全への消費者意識が高まったことも影響しています。
そのため、このような健康志向は、今後も継続して高まることが予想されます。

現在は、小規模事業者等に対しては、ハサップに沿った厳密な衛生管理は求められておらず、ハサップの考え方を取り入れた衛生管理で足りるとされています。

しかし、今後は、設備変更を余儀なくされるような、より一層厳しい規制が制定される可能性もあります。

そのため、さらなる改正を見据えて、今のうちから衛生意識、コンプライアンス意識を向上させることが飲食事業者にとって重要であるといえるでしょう。

(2)労働関連法令

労働関連法令とは、労働基準法や労働安全衛生法などの、従業員に関する法令です。

例えば、労働基準法では、最低賃金や年次有給休暇などの労働条件についての定めがあります。
労働基準法は、労働者と事業者の間の基本的なルールを決めている法律であると言えるでしょう。
労働基準法違反の契約は無効となることもあるのです。

また、労働安全衛生法は、労働者の健康や安全を守るための規定を定めた法律です。 

労働安全衛生法に反すると、労働基準監督署から業務停止命令を受けたり、罰則を受けたりすること(労働安全衛生法119条など)もあります。

また、飲食業界では、様々な雇用形態で人手不足を補っているのが現状です。

雇用形態が入り交じると、様々な法律が交じることとなります。

特にアルバイト、パート、派遣社員といった人材を抱えている事業者は、注意を払うべき分野だと言えます。

雇用形態の違いによっておこるトラブルは、次の③よくある法的トラブルで詳しく解説します。

飲食業者にとっては、適切な労働環境となるよう整備し、このような労務トラブルを予防することが重要です。

また、労務トラブルが起こってしまった後には、スピーディかつスムーズな法的対処を行うことが重要です。

初期対応を適切にすることで、双方の感情の高ぶりによる泥沼化を抑えることが期待できます。これによって、損害を最小限にとどめることに繋がるのです。

(3)民法(契約法)

飲食業者が注意を配るべき法務分野の3つ目としては、民法、特に契約法が挙げられます。

飲食業者は、飲食店利用者(お客様)を相手とする業種です。

もっとも、飲食業を営む上では、卸売業者、運送業者など、他の事業者との間の契約も欠かせません。

ビジネスでは、契約書は、お互いの約束を分かりやすく残しておくための重要な書類です。

民法(契約法)は、どの業種であっても関わってくる法律分野です。

特に事業を行う経営者の方々にとっては、非常に重要なものとなります。

飲食業者にとっても例外ではありません。

 

③飲食業において生じやすい法的トラブル 

それでは、飲食業において特に生じやすい法的トラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。こちらも、主なものを3つ程度上げていきたいと思います。 

(1)食品衛生関連トラブル

<近日追記予定> 

(2)労務トラブル

また、次に多いのが、労務トラブルです。

労働法務分野と一言で言っても、その中身には様々なトラブルの種類があります。

例えば、
ⅰ長時間労働や残業代未払いなどに関するもの、
ⅱ雇用形態に関するもの、
ⅲ労働災害に関するもの、などです。

 

ⅰ長時間労働や残業代未払いなどに関するもの

労働時間や残業代未払いに関するトラブルは、従業員の雇用管理(労務管理)が適切に行われていないことが原因となっている可能性が高いトラブルであるといえます。

すなわち、飲食店経営者側の不備によって起こりやすいものだといえるのです。

具体的には、労働契約書の作成方法や、勤怠管理方法に問題があったり、労働者を雇い入れる際にきちんとした説明ができていなかったりすると起こってしまいやすいトラブルだといえます。

飲食業界は、中小企業や個人事業主が占める割合が高い業界であるため、業界全体の風潮として、そもそもコンプライアンスに対する意識に問題がある事業所が比較的多いともいえます。

こういった事業所においては、労働法や労働基準法を遵守するコンプライアンス意識の向上や、雰囲気作りから取り組み始める必要があるといえるでしょう。

労務トラブルは、労働時間を管理するためのシステムを導入することや、雇用契約書を見直すなどの予防策を講じることで、一定程度防止することができるものになります。

労務トラブルが起こった場合は、事業所内部で適切な労務管理ができているかどうか見直す機会にもなるのです。

また、上記のような特徴のある飲食業界の中で、労働環境の改善に取り組むことは、店舗のブランディング化や、ベテラン従業員の定着率向上にも繋がります。

 

ⅱ雇用形態に関するもの

人手不足を解消するために、アルバイトやパートなどのいわゆる非正規雇用者を使用する場合、非正規雇用特有の労務トラブルが生じることがあります。

労働基準法などの基本的な法律に加え、パートタイム・有期雇用労働法という法律による規制が加わるためです。

契約更新の規制や、解雇に関する規制などは、非正規雇用特有の規制だといえるでしょう。

例えば、労働者を雇い入れるときは、労働条件を明示して説明することが事業主に義務付けられていますが、契約期間が有期の場合は、「契約期間」「有期労働契約を更新する場合の基準」の説明も、文書で行わなければいけません。

さらに、この労働条件の説明は、初めて雇い入れたときだけでなく、有期契約を更新した場合にも行わなければならないのです。

また、正規雇用者(いわゆる正社員)と非正規雇用者の両方を使用する場合は、正社員以外の非正規雇用者の扱いについて、問題が生じることがあります。

「同一労働同一賃金」という言葉は有名ですが、これは、平たく言うと、同じ仕事内容なのであれば、同じ待遇にしなければならないというものです(パートタイム・有期雇用労働法8条、9条)。

様々な雇用形態で従業員を雇う場合には、それぞれ異なる法律による規制がある、ということを意識することが予防に繋がります。

 

ⅲ労働災害に関するもの

労働安全衛生法では、事業者に対して労働災害防止の事前予防のための安全衛生管理措置を定めています。
遵守しなければ、罰則が用意されている強い義務となります。

調理作業を行ったり、デリバリー配達をしたりするという飲食業務の性質上、労働者には、火傷や交通事故等の労働災害が発生することがあります。

事業者は、労働災害の予防や発生時の対応について適切な措置を講じる必要があるといえるのです。

また、実際に労災事故が起こっていない場合でも、安全衛生管理措置義務を守っていないと制裁を受けてしまう場合があります。

(3)契約トラブル

企業にとって、ビジネス上締結する契約書というのは非常に重要な文書といえます。

内容をよく見ないまま、契約書にサインしてしまうと、予期せぬ不利益を被ることになりかねません。

例えば、悪質なコンサルティング業者からの勧誘に乗ってしまい、内容を確認しないまま契約してしまった場面を想定してみましょう。
広告や宣伝になると言われ、タイアップ契約やコラボ契約を締結したものの、予想していたサービスがとてもずさんであったり、契約内容が当初の期待と違うといったような状況になることがあります。
そこで、契約を途中で終了させたいと申し出ても、途中で契約を終了させるためには、莫大な違約金を払わなければならないと契約書に書いてある、等と言われてしまう場合があるのです。この場合、当事者同士の話し合いではどうにもならないことも多く、弁護士が介入して沈静化を図る、という法的トラブルに発展してしまいます。

他にも、取引先に悪意がなくても、予期せぬ出来事によってトラブルに発展してしまうことがあります。いわゆる、言った、言わない、というようなものをイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。

このようなトラブルを避けるためには、適切な契約書を予め作っておくことが、効果的です。
詳しくお知りになりたい方は、「弁護士による契約書チェック」のページをお読みください。

弁護士による契約書のチェック・作成について

 

④飲食業特有の法的問題に関して、弁護士ができること

それでは、飲食業特有の法的問題に関して、弁護士ができることは、どのようなものがあるのでしょうか。

弊所は、数十社に及ぶ中小企業様との顧問契約を締結しております。

以上のような飲食業特有のトラブルについて、弁護士にはどのようなサポートをお願いできるのでしょうか。
具体例を上げて、解説していきたいと思います。

(1)法的トラブル全般を依頼できる

企業様との法律相談では、様々な相談がなされることが一般的です。

労務相談を例に上げると、
「学生アルバイトや元従業員から未払いの残業代を請求されてしまった」
「期間限定で雇っていたつもりのシェフと契約を解除したら、違法な解雇だと言われてしまった」
「調理中に従業員が火傷してしまい、火傷の痕が残ったのは飲食店の責任だといわれた」
という相談などです。

どれも労働者に関連して起こる”労務”トラブルなのですが、実は、労働基準法、労災法、労働安全衛生法など、それぞれ異なる法律が関わっている場合があるのです。

そのため、それぞれの労務トラブルの解決方法も多種多様です。

相手方との交渉で終わるものもあれば、労働審判や民事訴訟が行われるものもあります。

弁護士は、労働法、労働者派遣法、パートタイム労働法など、多岐にわたる知識を有しています。

そのため、労働トラブルに対する一番適切な解決策を提供してもらえることが期待できます。

特に、元従業員との紛争・訴訟への対応は、経営者の本来的な業務ではない上に、時間的・金銭的・精神的に負担が重い作業だと言えます。
雇用にまつわるトラブルは、労働者にとって死活問題となることもあるため、当事者同士だと感情が絡んでしまって泥沼化することもよくあります。

弁護士から事実を説明したり、冷静な対応をしたりすることで、相手方もヒートダウンし、話し合いだけで解決できる労務トラブルも比較的多く存在します。

弁護士は、このようなトラブルが生じた場合に、代理人となることにより、経営者の負担を減らすことができるのです。

(2)今後のトラブル防止対策の提案を依頼できる

弁護士は、紛争が起こったあとの解決に加えて、どのようにすれば今後のトラブルを防止できるのか、という点についてもアドバイスを提供することができます。

従業員との間で法的トラブルが起きてしまったということは、今まで会社内で使用していた雇用契約書の内容がおかしいものだったのかもしれませんし、労働時間の管理方法が間違っていたのかもしれません。

労働契約締結時の交付書面や、労働契約の説明方法が曖昧で、労働者に誤解を与えるような内容になっていたのかもしれません。

また、上に述べた、パートタイム・有期雇用労働法への対応や、事業所内でのコンプライアンス意識の向上は、飲食業経営者の方々にとっての喫緊の課題となっています。

パートタイム・有期雇用労働法は、最近改正された法律で、事業者に義務が加えられた改正・適用となっているため、当初は大企業のみの適用でした。
しかし、2021年からは、中小企業への適用が始まっています。

働き方改革関連法など、労働関係は改正が相次いでいますが、これらに正しく対応するためには、専門的な法的知識が欠かせません。

飲食会社の実情を知っている弁護士に依頼することで、社内の雇用契約書や就業規則・賃金規定を法的な観点から整備することが期待できます。

(3)取引先・顧問先とのトラブル対応を依頼できる

弁護士は、取引先・顧問先とトラブルが生じたときも、交渉段階や訴訟段階の各段階で、事業者の代理人となることができます。

事業所内部のトラブルだけでなく、事業所外部での紛争対応についても、弁護士に依頼することができるのです。 

また、多くの企業の顧問を務めている弁護士は、飲食業界の内情や、慣行、流通スキームについても深い知識を有しています。

そのため、取引先や顧客先と法的トラブルとなった際にも、スムーズな対応を期待する事ができます。
実務経験が豊富な弁護士に依頼することで、相手がどのような主張をしてくるのか、裁判所がどのような判断を下すのか、といった解決指針を把握することができ、紛争解決の見通しを立てることができるのです。
そのため、経営者側の意向を踏まえた解決が期待できるといえるでしょう。

取引先などの外部とのトラブルは、業界内部での事業者の評判や、信頼に直結するものと言えます。慎重な初動対応が求められます。
労務トラブルと同様、これらのトラブル解決は、飲食業者の本来的な業務ではないものの、経営者にとっては、時間的・金銭的・精神的に負担がかかることが多い業務だと言えます。

弁護士は、このようなトラブルが生じた場合にも、代理人となることにより、経営者の負担を減らすことができます。

(4)適切な契約書の作成によるトラブル予防を依頼できる

ビジネスにおいては、”取引基本契約書”、”業務委託契約書”などの、法的拘束力を持つ契約書を締結するのが一般的です。

契約書は、取引や合意の内容を正確に記載し、当事者間の約束事を明確にする重要な文書です。

飲食業界にとっても、契約書が重要な文書であるということは決して例外ではありません。

特に、食品を取扱う飲食業者にとっては、仕入れる食品の安全性を確実に確保する必要があります。

しかしながら、食品は、生産者、卸売業者、運送業者等、流通過程のどれか一つにミスがあると、その安全性が無くなってしまうリスクをはらんでいます。

信頼できる仕入先から食品を仕入れても、運送業者との契約に不備があっては意味がありません。

せっかくの生鮮食品が、温度管理されないまま運ばれてしまった、というような事態は避ける必要があるのです。

お客様の安全に加えて、自分の店を守るためにも、適切な内容の契約書を締結する必要性があります。

また、飲食業界に大きな影響を与えたコロナ禍や、昨今の情勢による原油価格の大きな変動も、事業者の経営に直結する問題だといえるでしょう。

今後もどのような社会情勢の変化があるのか、見通しの予測がつかない部分も多くあります。

このような予期せぬリスクに備えた契約書を締結しておくことが、飲食店を守ることに繋がります。

予防策の一例を上げると、基本的な取引契約書に加えて、覚書を締結することにより、大きな社会変動に臨機応変に対応できるようにしておく、などの方法が考えられます。 

契約書の重要性や、弁護士によるリーガルチェックの重要性については、以下のページで詳しく述べていますので、ぜひご覧ください。

弁護士による契約書のチェック・作成について

 

弁護士を上手に活用することで、将来のトラブルを予防することのみならず、スムーズな事業規模拡大にも繋がるのです。

 

⑥飲食業者が顧問弁護士を活用するメリット

それでは、飲食事業者が、顧問弁護士を活用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

顧問弁護士は、店舗の内情や、経営者の意向を把握している点が、いわゆるスポット弁護士(一つの案件に携わる弁護士)との違いになります。

顧問弁護士を活用するメリットのうち、代表的なものをいくつか見てみましょう。

(1)信頼関係がある顧問弁護士に依頼することで、法的トラブルのスピーディな解決が期待できる

法的トラブルは、突如生じることが多く、その形も様々です。

電話がかかってきて始まるもの、相手が事業所に訪問してくるもの、弁護士から手紙が届いてトラブルに気づくもの等々、トラブルの始まり方ひとつとっても色々あります。

そのため、トラブルが生じた後に、自分の考え方を理解して貰える弁護士と巡り合うところから始めてしまうと、さらなる時間的、経済的、精神的に負担がかかってしまいます。

顧問弁護士は、法律の「かかりつけ医」のようなものだとイメージすると分かりやすいかもしれません。
既に経営者との信頼関係が出来上がっているため、安心感もありますし、トラブルが起こったときに一から説明する時間を短縮することもできます。

また、トラブルの始まり方が様々であるのと同様、トラブルの解決方法も、相手方との交渉、調停、訴訟など、様々な形があります。

普段から交流があり、内情を知っている顧問弁護士に依頼することで、経営者サイドの意向を反映させやすくなるといえるでしょう。

顧問弁護士であれば、どのような解決方法が一番良いのか、経営者に寄り添って検討することができるのです。

このように、法的トラブルをスピーディかつ適切に解決することが期待できる点が大きなメリットであるといえます。

(2)顧問弁護士に依頼することで、コンプライアンス意識を高め、適切な事業所体制を整えることができる。

法を遵守した企業経営を行うことは、経営者にとって必須事項です。

上記④でもお伝えしましたが、店舗の内情を知っている弁護士は、会社が気づいていない法的リスクに気づき、トラブル防止のためのアドバイスを行うことができます。

法的リスクを抑えた会社経営を目指すことで、法的トラブルが生じにくい組織を作ることができるのです。

一度トラブルが起こってしまうと、その解決には多大な時間・経済的負担が生じてしまいます。
低リスクの組織づくりを目指すことは、飲食業者の経営者にとって無駄なコスト・費用の削減に繋がるのです。

それに加えて、専門家によるコンプライアンス研修やセミナーイベントに参加する方法も効果的です。

上で述べた通り、労務関係の法律の改正が相次いでいることは、飲食店事業者にとって大きな問題です。しかし、法律が複雑に絡み合っており、独学で対応を行うことはなかなか難しいのではないでしょうか。

研修やセミナーに参加することにより、経営者自身や、従業員のコンプライアンス意識を、効率よく向上させることが期待できます。

経営者が注意を払っていても、ときには、従業員の低いコンプライアンス意識や、事業所内の雰囲気によってトラブルが引き起されてしまう場合があります。

事業所外部の専門家からのアドバイスを受けることで、従業員の意識や店舗内の慣行を改善できる場合があります。

コンプライアンス意識の高い飲食店経営を行うことは、ブランディングにもなりますし、業界内部での評判の向上、従業員の定着、事業規模の拡大にも繋がります。

 

⑥当事務所の特徴

弊社は、沖縄県内にて、2009年から、企業法務をメインに弁護士業務を行っております。
また、県内外に、数十社に渡る顧問企業を有しております。

弊所には、県内出身弁護士/企業法務に強い弁護士も複数名在籍しております。

そのため、弊所は、沖縄県内独特の飲食業の内情や、ビジネス慣行について深い知識を有していると自負しております。

弊所は、企業側の顧問契約について、常時ご依頼、ご相談を受け付けております。

企業法務に精通した弁護士が、トラブルの解決のために全力を尽くします。

もし、お悩みになられている経営者の方がいらっしゃれば、お気軽に相談ください。

お問い合わせはこちらから

    企業名*


    (例:○△□株式会社)

    部署名


    (例:○△□部)

    お名前*


    (例:山田 太郎)

    お名前 (カナ)


    (例:ヤマダ タロウ)

    Eメール*


    (例:xxxxxx@xx.xx)

    郵便番号


    (例:123-4567)

    住所


    (例:○○県○○市○○町 ○○)

    電話番号*


    (例:00-0000-0000)

    FAX番号


    (例:00-1111-1111)

    お問い合わせ内容

    ご確認

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリック下さい。

    Last Updated on 2024年1月10日 by roudou-okinawa

    この記事の執筆者
    弁護士法人ニライ総合法律事務所

    弁護士法人ニライ総合法律事務所は、実績豊富な6名の弁護士で構成されています。このうち3名は東京で弁護士活動してきた経験を持ち、1名は国家公務員として全国で経験を積んできました。

    当事務所の弁護士は、いずれも「依頼者の最大の利益を追求する」をモットーに行動いたします。

    飲食業の方への関連記事はこちら

    お気軽にお問い合わせください。ニライ総合法律事務所 受付時間(平日)9:00~18:00 お気軽にお問い合わせください。ニライ総合法律事務所 受付時間(平日)9:00~18:00

    0120-489-261

    メールでのお問い合わせ