セクハラ・パワハラ対策

セクハラ・パワハラの外部相談窓口も受け付けております。

 

企業において、セクハラ・パワハラは日常的に見聞きされる問題です。企業に対してアンケートを取ったところ、実に半数以上の企業でパワハラの問題を感知しているとの結果もあります。

従業員がパワハラ・セクハラを行った場合には、貴重な人材である社員が辞める、社内の覇気、生産性が下がってしまう、などの問題だけでなく、知っていて何らの対策もとらなかった場合に会社も使用者責任として損害賠償義務を負う場合があります。

企業にとってとても大きな損失です。

 

(1)セクハラ防止のための企業の義務とは?

男女雇用機会均等法11条1項は、事業主に対し、セクハラにより労働者が不利益を受け、又は就業環境が害されることを防止するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけています。

 

(2)具体的なセクハラ防止措置とは?

企業は、セクハラ防止措置の為に下記のような措置を講ずる義務を負います。

①職場のセクハラの内容、セクハラがあってはならない旨の方針の明確化及び周知・啓発

②セクハラ行為者に対する厳正な対処の方針・対処内容の文書化及び周知・啓発

③相談窓口の設置

④相談窓口担当者の適切かつ広範な対応

⑤事実関係の迅速かつ正確な確認

⑥被害者に対する適正な措置

⑦行為者に対する適正な措置

⑧再発防止措置

⑨相談者・行為者などのプライバシー保護のための適切な措置

⑩相談したこと、事実関係確認に協力したことなどを理由とする不利益取り扱いの禁止

以上の10項目を適切に履行しないと、企業が発生したセクハラについて民事上の責任を問われる可能性が高くなります。

被害者からセクハラやパワハラについて相談を受けた場合には、調査担当者は、公平に事実を聞き取ります。そのうえで、調査の結果、本当にパワハラやセクハラが行われていることが判明した場合には、パワハラ加害者・セクハラ加害者への懲戒処分や配置転換を行います。(懲戒処分の適切な選択についても、当事務所にご相談ください。)

また、会社としては、再発防止のための措置を講じる必要があります。社員向けの研修をしたり、文書などでどのような行為がセクハラ・パワハラになるのかなどについて、周知させることが必要です。

ニライ総合法律事務所では、社員向けのセクハラ・パワハラ防止講習のセミナーも行っています。

また、顧問契約を締結していた場合には、当事務所を、セクハラ・パワハラの外部相談窓口として設定いただくことができます。

特に当事務所は女性弁護士も在籍しているため、セクハラ・パワハラについてより相談しやすい体制をご用意できます。

 

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Last Updated on 2023年7月18日 by roudou-okinawa

所属弁護士6名この記事の執筆者
弁護士法人ニライ総合法律事務所

弁護士法人ニライ総合法律事務所は、実績豊富な6名の弁護士で構成されています。このうち3名は東京で弁護士活動してきた経験を持ち、1名は国家公務員として全国で経験を積んできました。

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