代物弁済による債権回収

 債務者に弁済意思があるが、手持ち資金が無い、支払を渋るなどの場合に、弁済の代わりに、商品などの物品を受け取るという方法があります。ただし、相手方の同意を得ないでこれをやれば窃盗罪などに問われる恐れがあります。

 そこで、民法482条、代物弁済として、債務者からの同意を得て、お金の代わりに物で支払ったということを明確にしておく必要があります。

 同意書の内容としては、どの物品をどの債務に幾ら分弁済として受け取ったかという事と、これに対する債務者の同意のサインが必要になります。

 代物弁済の同意がある事を立証するために、あらかじめ代物弁済としての合意書をある程度まで作成しておく事でスムーズに話し合いが進みます。また、後から、勝手に物を取られたなどと債務者に言いがかりをつけられることを防ぐことができます。

 物の引き上げによる債権回収は非常に難しい点がありますので、実行前には弁護士に相談するようにしてください。

Last Updated on 2023年7月13日 by roudou-okinawa

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