裁量労働制について

1.裁量労働制とは

 裁量労働制とは、法所定の業務について労使協定でみなし労働時間を定めた場合に、当該業務を遂行する労働者については、実際の労働時間に関係なく、協定で定める時間数労働したとみなす制度です。

 実際に労働者がみなし労働時間を超えて労働しても、割増賃金を払われないことから、企業の残業代対策としては有効です。

もっとも、かかる裁量労働制で働き方を無制限にしてしまうのでは、労働者の不利益になる可能性があります。

そこで、労働基準法では、このような裁量労働制が適用される労働者を専門業務型裁量労働(労働基準法38条の3)と企画業務型裁量労働制(同法38条の4)に限っています。

残業禁止と必要な残業についての事前申請制度を採用し、運用を徹底する。

「残業(所定外労働)については、原則禁止、必要がある場合には、必ず会社の許可を必要とする」旨の運用を徹底する。申請については、「前日までに書類(簡易な方法としてはメールなどでも可)で必要時間と作業内容をメールし、会社の許可を得る事とする。」というような運用をすることをお勧めします。

 

2.専門業務型裁量労働制

(1)専門業務型裁量労働制とは

 業務内容の専門性が高く、使用者が具体的な指示を出して業務遂行させるよりも、業務遂行の方法や時間配分につき、労働者に広範な裁量を与えたほうが適切であるとされる業務について、みなし労働時間を適用するという制度です。

(2)対象職種

専門業務型裁量労働制の対象職種は、以下の19業務に限定されています(労働基準法施行規則24条の2の2第2項)

 ① 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

 ② 情報処理システムの分析・設計、

 ③ 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規定に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務

 ④ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

 ⑤ 放送番組、映画等の製作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

 ⑥ 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等にかかる文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライター業務)

 ⑦ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)

 ⑧ 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

 ⑨ ゲーム用ソフトウェアの創作の業務、

 ⑩ 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリスト)

 ⑪ 金融工学などの知識を用いて行う金融商品開発、

 ⑫ 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務

 ⑬ 公認会計士の業務、

 ⑭ 弁護士の業務、

 ⑮ 建築士の業務、

 ⑯ 不動産鑑定士の業務、

 ⑰ 弁理士の業務

 ⑱ 税理士の業務、

 ⑲ 中小企業診断士の業務

の各業務です。

(3)適用要件

 上記職種であれば、当然に専門業務型裁量労働制が適用されるわけではありません。過半数代表者との労使協定の締結が必要とされます。(労働基準法39条の3第1項)。

 労使協定には、

  ① 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)

  ② 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

  ③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。

  ④ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

  ⑤ 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

  ⑥ 上記で定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項について、定める必要があります。

 なお、労使協定は、労働基準監督署長への届出が必要となります。(同法38条の3第2項)

(4)裁量労働の効果

 裁量労働制適用労働者の労働時間は、実労働時間に関係なく、協定で定めたみなし時間となります。当該労働者が実際には、たとえば1日5時間しか労働しなくても協定で8時間のみなし時間を定めていれば、8時間働いたものとみなされますし、逆に実際には12時間労働したとしても8時間とみなされ、雇用者は当該労働者に割増賃金の支給をしなくてもよくなります。

 しかし、専門業務型裁量労働制は、あくまでも一日の労働時間を一定時間にみなす制度です。そのため、専門業務型裁量労働制を適用していても、休憩、深夜労働、時間外・休日労働等の定めは除外されません。したがって、深夜時間帯や休日において労働が行われた場合には、割増賃金の支払いが必要になります。

(5)専門業務型裁量労働制の労使協定の例

  ○○株式会社と○○労働組合は、労働基準法第38条の3の規定に基づき専門業務型  裁量労働制に関し、次のとおり協定する。

 (対象従業員)第1条

  本社〇〇研究所において、新商品の研究開発に関する研究の業務に従事する従業員

 (みなし労働時間)第2条

  対象労働者が所定労働日に就労したときは、1日8時間労働したものとみなす

 (原則)第3条

  会社は、第1条に定める業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該業務に   従事する従業員に対し具体的な指示をしない

 (時間外手当)第4条

  みなし労働時間が就業規則第○条に定める所定労働時間を超える部分については、時  間外労働として取り扱い、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。

 (休日)第5条

  対象従業員の休憩、所定休日は就業規則の定めるところによる。

 (休日・深夜勤務による割増賃金)第6条

  対象従業員が就業規則〇条で定める所定休日に勤務する場合は、休日労働協定の範囲  内で所属長に申請し、事前に許可を得なければならない。ただし、緊急やむをえない場  合には、事後の許可でも足りる。所属長の許可を得た場合、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。

  対象従業員が午後10時以降に勤務する場合は、所属長に申請し、事前に許可を得なければならない。ただし、緊急やむをえない場合には、事故の許可で足りる。所属長の許可を得た場合、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。

(当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置)第7条

  対象従業員は、毎年偶数月に、所属長に対し健康状態について報告する。所属長は対象従業員からの報告を適時に産業医に報告するとともに、必要に応じて特別健康診断の実施、特別休暇の付与を行う。

 (苦情処理)第8条

  毎月第〇水曜日に苦情処理委員が裁量労働相談窓口を設ける。窓口では、労働制の運用、評価制度及び賃金制度等の処遇制度全般の苦情を扱う。

(有効期間)第9条

  本協定の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

 

                平成〇年〇月〇日

                株式会社〇〇取締役人事部長  〇〇 〇〇

                〇〇労働組合 執行委員長   〇〇 〇〇

 

3.企画業務型裁量労働制とは

(1)企画業務型裁量労働制とは

  事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査および分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行手段、時間配分、決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととするものです。

(2)対象労働者

  対象となりえる労働者は、「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者」(労働基準法38条の4第1項2号)です。学卒3~5年の職務経験が必要です。

(3)手続き

  企画業務型裁量労働制については、専門業務型裁量労働制に比較して、対象となりえる範囲が広いため、厳格な手続きが必要とされます。必要とされる手続きは、以下のとおりです。

  ① 労働者が半数以上を占める「労使委員会」の設置

   労使委員会は、使用者側を代表する委員と労働者側を代表する委員からで構成されますが、労働者側委員が半数以上を占めなければなりません。また、労働者側委員は事業場の過半数組合または過半数代表者により指名された者でなければならず、使用者側が勝手に指名することはできません。

  ② 労使委員会の決議(4/5以上の議決が必要)

  ・対象となる業務の具体的な範囲(「経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務」など)

  ・対象労働者の具体的な範囲(EX「大学を卒業して5年以上の職務経験を持ち、主任(職務資格〇級)以上の労働者」)

  ・労働したとみなす時間

  ・使用者が対象となる労働者の勤務状況に応じて実施する健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容(「代償休日又は特別な休暇を付与すること」など)

  ・苦情の処理のための措置の具体的内容(「対象となる労働者からの苦情の申し出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲」など) 

  ・本制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対する不利益取り扱いの禁止

  ・決議の有効期間

  ・企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)

  ③ 労働基準監督署長へ届け出

   ②の決議を労働基準監督署長に届け出ることが必要となります

   (労働基準法38条の4第1項)

  ④ 労働者の同意

    対象労働者の同意が必要となります。

Last Updated on 2023年11月16日 by roudou-okinawa

この記事の執筆者
弁護士法人ニライ総合法律事務所

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