労働審判を起こされた会社側の対応方法とは?-申立書・答弁書・手続きについても弁護士が解説!

労働審判を起こされた会社側の対応方法とは?-申立書・答弁書・手続きについても弁護士が解説!

労働審判を申し立てられた!対応方法とは?

ある日、問題従業員を解雇し、一息ついたと思ったら、裁判所から労働審判の申立書が来た。 

このような場合に、会社がとるべき手段はどのようなものでしょうか。まず、労働審判とはどのような手続きなのかよく知り、これについて早急に対策を行う必要があります。

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労働審判を申し立てられたら?対応方法について弁護士が解説!

1.労働審判とは労使間トラブルのスピード解決の手続

労働審判は、労働者と使用者との解雇や賃金の未払いなどについての労使間のトラブルを、裁判所において裁判官と労働審判員という労働関係に関する専門家2名が間に入って、短期間で解決する手続きです。この手続きの最大の特徴は労使間のトラブルを裁判よりはるかに短期間で解決するという点です。労働審判を申し立てられた場合には労働問題に強い弁護士などの専門家に相談し、早期に対策を取る必要があります。

ポイント

労働審判を申し立てられたら、スピード勝負。申立書を持って顧問弁護士まは労働事件を扱う弁護士の事務所に駆け込め!

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2.労働審判は第一回期日が重要

労働審判は、迅速に労使のトラブルを解決することを目的として作られています。そのため、労働審判は3回までしか期日が開かれません。そして、第一回期日で事実の取調はほとんど終了してしまいます。したがって、第一回期日までに、メールなどの関係証拠や従業員を含めてしっかりとした事実確認をしたうえで答弁書を作成する必要があります。

ポイント

労働審判は第一回期日でほとんどの争点が整理される。第一回期日に関係者の証言を整理して争点を出し尽くす!!

3.労働審判は3回以内の期日で決着がつく

労働審判は、3回の期日までに和解という形で早期の決着が図られます。おおよそ裁判にすると短くても半年はかかる労働事件が、大体3か月以内に終わります。3回の期日のうち第2回期日にはかなり詳細な和解の提案があり、ここで終結することも少なくありません。なお、労働審判の中で提案された和解案に納得いかない場合には、裁判所が審判(判決のようなもので判決と同じような効力を持ちます)を出します。これに対して労働者・使用者いずれも異議を申し立てることができ、その場合には裁判に移行します。 

ポイント

第2回期日までには、落としどころを社内で決まておく!

4.労働審判は弁護士をつけないでもできるのか?

労働審判は非常に短期間で決着が付きます。第一回期日までにしっかりと主張を整理し証拠を提出する必要があります。このような会社側にとって有利な主張と証拠の整理には専門的な知識が必要となります。裁判例をどのように会社にとって有利に引用し、証拠をどのように裁判に提出するのか等については、訴訟を沢山扱っている経験豊富な弁護士に頼むことをお勧めします。 

なお、実際にも、ほとんどの労働審判は会社側に弁護士が付いて運用されており、裁判所も弁護士がいる事を前提として運用されているようです

ポイント

労働審判は弁護士を付けることが前提とされて運用されている。労働審判に慣れている弁護士にいらいすべき。

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労働審判制度の手続きの流れ

労働審判を申し立てられたらどのように事件がすすむのか説明します。

1.労働審判申立書を受け取ったら

 労働審判を申し立てられたら、その足ですぐに顧問弁護士に相談するか、労働事件を取り扱っている経験豊富な弁護士に相談すべきです。 労働審判は、労働紛争のスピード解決を目的とした手続きで、通常の裁判よりはるかに短い期間で終結します。ですから会社としては、労働審判を申し立てられた場合、早急に準備をする必要があります。

なお、労働審判は、申立がなされてから40日以内に第1回期日が指定されます。通常の訴訟に比べて10日長いです。これは期日が3回しか開かれない事から、第1回期日までに十分に準備できるように配慮されているものです。

ポイント

労働審判書をうけとったら、即顧問弁護士が労働審判を扱う弁護士に相談。

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2.答弁書の提出

 労働審判を申し立てられた企業は、第1回期日の10日から1週間前くらいまでに答弁書を提出する必要があります。これは単なる努力目標ではなく、厳守すべきとされています(規則16条1項)。また、使用者(会社)としても、裁判所にしっかり事実を提示し、労働者側の主張への反論に説得力を持たせるには、提出期限内に答弁書を提出すべきです。とはいえ、実際には、申立書が届いてから1月を切る期間で答弁書を準備する必要があり、とてもタイトなスケジュール感で動く必要があります。

ポイント

第一回期日の10日前には、答弁書が完成する必要がある!

3.第一回期日はどのように手続きがなされるか

 労働審判は心理が開かれる回数が3回しかありません。第一回期日で人証(証人尋問)までなされます。そこで、会社側としては、証人として事案に精通している当事者、従業員や役員の証人尋問の用意までしておく必要があります。

なお、注意が必要なのが、労働審判における証人尋問は通常裁判のように争点整理と明確に区別されていないという点です。つまり、一般的な裁判のように、証人が証言台の前で宣誓して尋問がなされるという手続きではなく、期日の中での裁判官とのやり取りが証人尋問と同じように扱われるという事です。

争点整理での会社代表者の発言や、和解案などのやり取りの中での代表者の発言も証人尋問と同じように、審判の判断における心証形成に用いることが出来るので、あらかじめ法的な争点とそれを基礎づける事実について、弁護士としっかり打ち合わせをして事実を確認しておくことが重要です。

また、第一回の期日から、具体的な和解案などの提示がなされる事も多く、会社側、企業側としては、あらかじめ弁護士とよく相談して、解決基準を決めておく事も重要です。

ポイント

第一回期日では、知らない間に証人尋問が始まっている!会社代表者はしっかり争点を把握する必要がある。

4.第2回期日ではどのような手続きを行うか

 労働審判は、単純な賃金未払いの事件であれば、早ければ第1回期日で終結になり、審判が下されることがあります。

第2回期日では、第1回の争点整理で判明した主張の不足部分の補充と証拠書類の提出、さらには人証が行われることがあります。

そして、1回、2回の期日で整理された争点を踏まえて調停が行われ、実質的な和解案について調整が図られます。調停が成立しない場合には、事案によっては審判が出されることもあります。実務的には基本的に2回目に裁判所から勧められている和解案を蹴って審判が下される場合、ほとんど裁判所から出された調停案と同じ内容になる事が多いという印象があります。

ポイント

第2回期日は和解の場面!会社で落としどころを決めておくこと!

5.第3回期日ではどのような手続きがなされるか

第1回、2回期日で終結しない場合には、第3回期日が開かれます。ここでは細かい和解の要件を詰めたり、最終的に審判にするための補充的な証拠を提出したりします。

第3回期日での調停の試みが不調に終わる場合には、裁判所から審判が出ます。納得がいかない場合には裁判に移行します。

ポイント

第3回で和解に至らない場合には、審判が出ます。納得いかない場合には訴訟を申し立てる。

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労働審判とあっせんとの違いは?

使用者と労働者の間に紛争が生じた場合には、まず、両者が自主的に話し合うことにより解決を図ること原則です。しかし、紛争当事者が直接話し合う場合には、お互いが感情的になったり、主張が平行線をたどるなど、話合いによる解決が困難になることがあります。 

そのような場合に、都道府県労働局におかれる紛争調整委員会の委員が紛争当事者(使用者・労働者)の間に入り、それぞれの主張を聞き、合意点を探りながら紛争解決を図る制度が「あっせん」になります。簡単に言えば、労働紛争を裁判外で解決する手続きです。

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労働局にあっせんの申立は無視できる?-労働審判との違い・解決方法について弁護士が解説!-

Last Updated on 2024年3月7日 by roudou-okinawa

所属弁護士6名この記事の執筆者
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