支払督促手続きとは?債権回収を弁護士が解説~訴訟移行・訴状に代わる準備書面について~

支払督促手続きとは?債権回収を弁護士が解説~訴訟移行・訴状に代わる準備書面について~

step 1 支払督促手続きとは?

支払督促手続きとは?

 支払督促手続きとは,貸金や立替金,家賃や給料など,金銭に関する未払いがある場合に,申立人の申立てに基づいて簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる略式の手続きのことを指します。

 

step 2 支払督促手続きの特徴・メリットとは?

 では,他の裁判手続きとはどのような違いがあるのでしょうか?

⑴ 簡易迅速性

 最も大きな違いは手続を終えるまでの手間暇が圧倒的に少ないということです。第1に証拠の提出です。通常の民事裁判の場合,裁判所に審理を申し立てる訴状提出の段階で証拠の収集提出が必要ですが,支払督促の場合は証拠の提出が不要とされています。支払督促申立書の提出のみで判断を受けられるというメリットがあります。

 第2に具体的な審理期間にも大きな違いがあります。通常訴訟の場合は,訴状提出後およそ1か月から1か月半後に初回期日が指定され,相手方がその期日で反論しない場合を除いて,その後はおよそ1か月程度の間隔で交互に反論を繰り返すこととなり,半年以内で終結するケースは極めて稀です。一方,支払督促手続きでは申立てから平均2週間ほどで支払督促が発付されることがほとんどです。

⑵ 低コスト

 支払督促手続きでは,申立の際に裁判所へ納める手数料(貼付印紙額)は通常訴訟の半分と定められています。たとえば,200万円の支払請求をする場合に,通常訴訟だと1万5000円の印紙貼用が必要となりますが,支払督促の場合は7500円で足ります。

⑶ 請求金額に上限がない

 裁判手続きには少額訴訟というものがあり,原則1回の審理で判決が言い渡される迅速な手続がありますが,これは60万円以下の金銭の支払いを求める場合にのみ利用できるものです。一方,支払督促は,支払いを求める金額に制限はなく,たとえば1000万円の支払いを求めることも可能です。

 

step 3 支払督促発付後の手続き

 支払督促が発付されると,支払督促正本が相手方に送達されます。相手方が正本を受領後2週間以内に「(仮執行宣言前の)督促異議の申立」をしない場合,次に申立人は「仮執行宣言の申立て」をすることとなります。なお,この申立ては2週間が経過した日の翌日から30日以内に行わないと支払督促の効果が失われてしまうので注意が必要です。

 仮執行宣言が発付されると,既に得ている支払督促に付されて「仮執行宣言付支払督促」となり,この正本が再度相手方に送達されます。そして,正本を相手方が受領後2週間以内に「仮執行宣言後の督促異議申立」がない場合,仮執行宣言付支払督促が確定することとなります。

支払督促正本,または仮執行宣言付支払督促正本の受領後2週間以内に相手方が異議を述べた場合は,いずれも通常訴訟手続きに移行することとなります。

 

step 4 支払い督促の注意点~訴状に代わる準備書面について~

⑴ 異議が出れば通常訴訟に移行してしまう

 先ほど,通常訴訟に比べて簡易迅速であることがメリットと言いましたが,相手方から異議申立てが出れば,結局通常訴訟に移行してしまうこととなります。その際には,「訴状に代わる準備書面」というものを改めて裁判所に提出する必要があり,証拠の収集提出も必要となります。

⑵ 別途強制執行の申立てが必要

 仮執行宣言付支払督促が無事確定したとしても,それだけで相手方からお金を回収できるわけではなく,さらに強制執行の申立てをする必要があります。 

その際には差し押さえるべき相手方の財産を特定する必要があり,何を差し押さえるかによって強制執行の手続き,申立先も異なってきます。その他,強制執行の申立ての際には,仮執行宣言付支払督促正本の他,同正本の送達証明書が必要となり,正本を発付した裁判所に申請する必要があります。

 

step 5 支払督促は上手に使えば回収につながる。

 今まで支払督促の説明を行い,その特徴(メリット)や注意点(デメリット)をお伝えしました。私の体感では,支払督促に異議が出ないことは極めて稀で,多くは通常訴訟へ移行します。

 もっとも,異議には分割払いを希望することを理由とするものも多く,支払督促手続にはそれなりのインパクトを相手方に与え,上手くいけば債務名義(強制執行申立てに必須の書面)を得られるなど上手く利用するべき制度といえます。 

Last Updated on 2024年1月10日 by roudou-okinawa

この記事の執筆者
弁護士法人ニライ総合法律事務所

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